
初めての方へ
保険制度によって、訪問看護のサービス開始までの流れが異なります。
訪問看護を利用する際、介護保険と医療保険の両方をお持ちの場合は原則介護保険が優先され、基本的に介護保険と医療保険の併用はできません。
どちらに該当するかフローチャートにそってご確認をお願い致します。
介護保険サービスを利用しようとする場合には、 予め介護保険の申請手続きを行い、要介護認定を受ける必要があります。
まずは下記をご参照ください。
市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに所定の書類を記入の上、提出します。
要介護認定の申請は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーや医療機関のソーシャルワーカーなどに代行してもらうことができます。
申請書類の提出後、認定調査員がご自宅を訪問し本人様や家族様から聞き取りを行います。
その後、主治医から主治医意見書が提出されます。
この意見書は要介護認定で必要になります。
聞き取りによる認定調査や主治医意見書に基づき、コンピューター判定や介護認定審査会での審査・判定によって要介護度を決定します。
要介護度が決定された後、要介護度認定の通知書が郵送で届きます。
通常は申請から1ヶ月以内に認定結果が通知されます。
入院していた患者様がご自宅に戻った後、介護保険サービスは事前の申請がないと利用できないことに初めて気が付いて慌てることがありますので、早い段階から病院のソーシャルワーカーや近くのケアマネジャーなどに介護保険についてご相談することをおすすめします。
要介護度にもとづき、一般的にはケアマネジャーに相談して、要介護度に応じた支給限度額の範囲で介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成します。
また、介護事業者を決める際は、ケアマネジャー等が紹介する複数の事業者の中からご自身に合った事業者を選び、事業者と個別に利用契約を締結します。
医療保険で訪問看護をご利用される場合は、まず主治医の先生にご相談下さい。
訪問看護の必要性があると認めれば、主治医から「訪問看護指示書」が発行されます。
ご自身に合った訪問看護ステーションを選び、 利用契約を結びます。
主治医より訪問看護指示書の発行を受けて、訪問看護計画に基づいて訪問看護を実施します。
※訪問看護を利用する際は保険制度の違いに関わらず、必ず主治医から訪問看護事業所宛ての「訪問看護指示書」を発行していただく必要があります。