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FOR USERS

[ 利用フローチャート ]

保険制度によって、訪問看護サービス開始までの流れ異なります。
訪問看護を利用する際、介護保険医療保険両方お持ちの場合原則介護保険優先され、基本的介護保険医療保険併用できません。
どちらに該当するかフローチャートそってご確認をお願い致します。

訪問リハビリテーション

介護保険サービスを利用しようとする場合には、 予め介護保険申請手続き行い、要介護認定受ける必要があります。
まずは下記をご参照ください。

[ 利用までの流れ ]

1.要介護認定の申請

市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センター所定書類記入の上、提出します。
要介護認定の申請は、居宅介護支援事業所ケアマネジャー医療機関ソーシャルワーカーなどに代行してもらうことできます。

2.認定調査

申請書類の提出後、認定調査員ご自宅訪問し本人様家族様から聞き取り行います。
その後、主治医から主治医意見書提出されます。
この意見書は要介護認定必要になります。

3.審査・判定・認定

聞き取りによる認定調査主治医意見書基づき、コンピューター判定介護認定審査会での審査・判定によって要介護度を決定します。

4.要介護度認定結果の通知

要介護度が決定された後、要介護度認定通知書郵送届きます。
通常は申請から1ヶ月以内認定結果通知されます。
入院していた患者様がご自宅戻った後、介護保険サービスは事前の申請がないと利用できないこと初めて気が付いて慌てることありますので、早い段階から病院ソーシャルワーカー近くケアマネジャーなどに介護保険についてご相談することおすすめします。

5.ケアプランの作成、介護事業者の選定・契約

要介護度にもとづき、一般的にはケアマネジャー相談して、要介護度応じた支給限度額範囲介護サービス利用計画(ケアプラン)作成します。
また、介護事業者を決める際は、ケアマネジャー等紹介する複数事業者の中からご自身合った事業者選び、事業者個別利用契約締結します。

医療保険をご利用の方

[ 利用までの流れ ]

1.医師への相談、訪問看護指示書の発行

医療保険で訪問看護をご利用される場合は、まず主治医先生ご相談下さい。
訪問看護の必要性があると認めれば、主治医から「訪問看護指示書」発行されます。

2.訪問看護ステーションの選定・契約

ご自身に合った訪問看護ステーション選び、 利用契約結びます。

3.訪問看護指示書の発行・訪問看護の実施

主治医より訪問看護指示書発行受けて、訪問看護計画基づいて訪問看護実施します。
※訪問看護を利用する際は保険制度違い関わらず、必ず主治医から訪問看護事業所宛ての「訪問看護指示書」発行していただく必要があります。